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【補助金】有人国境離島補助金について ~概要・手続き編~

佐渡には様々な補助金がある中で、事業主向けの補助金として

佐渡市雇用機会拡充事業補助金」というものがあります。

 

実は、私も令和3年度 第1回分に応募して、採択いただいています。

 

正直、自分が思っていたよりもずっとずっと大変でした。

アドバイスをいただけたメンター、島内で協力してくれた方々、

一緒に準備をしてくれたメンバーがいたので何とか採択いただけたものの、

私一人だったら絶対心が折れていたと思います。

 

申請を通して、

事前情報をしっかり収集しておく

「採択された後」のことも知っておく

できれば申請した人からの注意点を教えてもらう

この3点が大切だと思いました。

 

そこで、私自身が助けてもらったように少しでも役に立てればと思い、

「概要や手続きの流れ」と、「体験談」に分けて記事にしたいと思います。

 

今回は一般的な「概要と手続き」についてです。

次回は私が実際に申請した時のお話を書きたいと思います。

 

佐渡市雇用機会拡充事業補助金とは

佐渡市のHP内の資料(佐渡市雇用機会拡充事業補助金 第2回公募要領)を確認してみると、

”雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域における

持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、

雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を、

予算の範囲内で補助することにより、

特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を図ろうとするものです。”

とありました。

(※以下、引用箇所は色を変えて表示いたします。)

すごーく簡単に言うと、

日本の「島」において、

ずっと住むことを目的として事業を始める

or 事業を拡大させるて島内で雇用を生む人(法人)たちに、

国と都道府県または市町村で最大75%補助するよ!

ということです。

補助額は?

 

①設備費、改修費またはこれらに係る減価償却費(設備投資資金)

②広告宣伝費、店舗等借入費、人件費、研究開発費、島外からの事務所移転促進費、

従業員の教育訓練経費、感染防止対策費(運転資金)

これらの費用の最大75%を補助してくれます。

 

額でいうと、

創業の場合→450万円

事業拡大の場合→1,200万円 です。

 

補助額としては、すごい額ですよね…!ぜひやりたい!

と思う方もいるのではないでしょうか。

私は飛びつきました。笑

 

ただね、、、そうなんです。

そんないい話、簡単なわけないんです。笑

補助対象者と、事業内容についてみていきましょう。

補助対象は?

”事業実施者は、対価を得て事業を営む個人又は法人であって、以下の①~③のいずれかに該当する者とします。
① 佐渡市内において創業※1 する者(事業を承継する者を含む)
② 佐渡市内の事業所において、事業拡大※2 を行う者
③ 主として佐渡市の商品・サービス等の販売を目的として、佐渡市以外の地域において創業する者
※1 「創業」とは、
・個人開業又は会社等を設立し、新たに事業を開始すること(新規創業)
・既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始すること(事業承継による創業)
ただし、設備投資等を行って付加価値を向上させることが必要
※2 「事業拡大」とは、
・既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために
雇用拡大、設備投資等を行うこと”

これってつまり、

佐渡でこれから起業するよ!

今もう佐渡に事業所があって経営しているよ。もしくは、これから佐渡に事業所作ってやっていくよ!

佐渡の商品やサービスを販売をメイン事業として、島外で起業するよ!

のどれでもいいということです。

 

あれ、そんなにハードル高くない?

 

…( ̄ー ̄)ニヤ

 

と思っていたのもつかの間。

次の「事業要件」を満たす必要がありました。

 

事業要件とは?

”雇用機会拡充事業を実施する者は、以下の要件を満たす必要があります。
① 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること
具体的には、それぞれの場合に応じて、以下の要件を満たすこと
イ) 創業の場合
事業実施後、概ね3年又は計画期間が終了する日のいずれか遅い方の日までに従業員を新たに雇用し、

補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれること
ロ) 事業拡大の場合
売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、

計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、

補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること
ハ) 佐渡市以外の地域において創業する者の場合
計画期間内に当該事業者と直接取引のある佐渡市の産品、

サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価額の増加

及び従業員の新たな雇用に寄与し、

補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること
② 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業
性を有するものであること
③ 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調
達が十分に見込まれること”

対象者①~③どれでもいいけど、補助金なくなっても十分やっていける根拠を示してね。

始めた事業の売上か付加価値は絶対上がるって示してね。

事業の運転資金は、補助金ありきではなくて、自分たちで十分用意できる(用意した)状態で申請してね。

これらすべてを資料にして、用意する必要があります。

 

まじかぁ、まじかぁ、、、( ;∀;)

申請準備を始めてやっと、大変さに気づきました。

 

ちなみに、補助金の振込まれるタイミングは要注意です!

補助金は、「事業完了後(契約や取得、支払いなどの確認した後)の実績払い」です!

だから、「一年間新しい事業で運転できるだけの資金調達をした(または調達目途が立っている)上で申請してね。」という要件がカギになってくるのです。

これからこの補助金へ申請される皆様、ぜひ注意してください!

申請書類は?

そして、なんたって申請書類がたくさんあります!

① 佐渡市雇用機会拡充事業補助金交付申請にかかる事前協議書
② 佐渡市雇用機会拡充事業_事業計画書
③ 審査会に係るプレゼンテーション資料
④上記「①、②、③」を記録した電子データ [一式] ※CD-R又はメールデータ等による提出 電子媒体
⑤直近の納税証明書(佐渡市提出用) ※申請日から1か月以内のものに限る
※ 応募者が市外の場合は、住民登録等がある自治体から滞納がないことの証明を取得してください。
⑥見積書 ※申請日時点で有効期限のあるものに限る
(単価20万円以上のものは2社以上、20万円未満のものは1社の見積書を提出)
⑦ 購入予定の設備等のカタログなど
⑧ その他、積算明細書など経費詳細のわかる資料(任意様式)
⑨(他の補助金も利用する場合のみ)補助対象経費がわかる内訳書
⑩(改修費を補助対象経費とする場合のみ)改修する箇所の状況が確認できるもの
【予定する建物の位置図、改修内容が分かる図面、改修前写真】
⑪(店舗等借入を補助対象経費とする場合のみ)予定する物件の位置図
⑫住民票【法人の場合は履歴事項全部証明書】
※ 応募者が個人事業者かつ市外の場合は、事前協議、事前協議書を提出する時点
で住民登録がある自治体で取得してください。

これらの書類は、締め切り日までにすべてそろえた状態で「必達」させなければなりません。

以降の受付は一切できないのでご注意ください。

私も、一部書類が届かず本当にギリギリでした…。

 

個人的には、「事業計画書」「プレゼン資料」そして意外と「見積り」に苦労しました。

これはまた次回書きますね。

 

全体の流れは?

 

審査→実際に振り込まれる流れは以下の通りです。

・事前相談

・個別相談

・事前協議書の提出

・審査会(プレゼン・質疑応答)

~結果発表~

・交付申請書提出

~交付決定~

・中間検査

~事業終了~

・実績報告提出

・審査

~補助金額の決定~

・補助金の請求

★補助金振り込み!

は~て~し~な~い~。

「・」の箇所をすべてクリアしてやっと振り込まれます。

 

とはいえ、何百万から数千万の補助をもらうのだから

当たり前という気もしますが、やっぱり簡単なわけはありません。

 

かく言う私も、もうちょっとしたら中間報告。

準備やらんな、、、。がんばろう。がんばる。

まとめ

以上が補助金の概要と手続き関係についてでした。

 

書類をたくさん準備して、自己資金を集め(借入でも可)、

プレゼンをして、結果報告をする。という手順があります。

予め心構えして申請準備をするといいかもしれません。

 

また他にも要項を確認すると注意点がたくさんあります。

詳細は佐渡市のHPを必ずチェックするようにしてください!

(参考:令和3年度 第2回佐渡市雇用機会拡充事業補助金の公募について

特定有人国境離島地域に係る地域社会維持のための措置について

 

最後までお読みいただきありがとうございました!