令和4年度から佐渡市若者移住家賃補助金の内容が拡充しました!!
目次
対象要件に「夫婦の年齢関係なく、子どもが3人以上いる方」が追加されました!
若者(40歳未満)を対象にした佐渡市家賃補助金ですが、令和4年度から対象者の要綱に以下の内容が追加されました。
「満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に3人以上養育している方」
多子世帯へは親の合計年齢関係なく利用できるようになりました。ご家族で佐渡移住をお考えの方は検討してみてください。
佐渡市若者移住家賃補助金とは・・・
新たに佐渡市に転入した若者世帯が、佐渡市内の民間賃貸住宅か、「佐渡市空き家情報」ページに掲載された物件を借りた場合、家賃(管理費・共益費・駐車場料金等を除く)から住宅手当などを除いた額の2分の1を1年間、最大月額20,000円補助します。
※若者世帯とは・・・満年齢が40歳未満の単身者、または、満年齢の合計が80歳未満の夫婦世帯を指します。
※民間賃貸住宅とは・・・不動産屋等で契約した賃貸住宅を指します。公的住宅、社宅、事業所の寮、親族所有の住宅に対してはこの補助金は使えません。
例えば家賃が
3万円だったら・・・半額の1.5万円×12カ月補助
4万円だったら・・・半額の2万円×12カ月補助
5万円だったら・・・半額は2.5万円ですが、月最大2万円なので、2万円×12カ月補助
といった感じです。
対象者
下記すべてに該当する方
- 申請日時点で、「満年齢の合計が80歳未満である夫婦世帯」または「満年齢が40歳未満の単身者」または「中学生以下の子供がいるひとり親世帯」または「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に3人以上養育している方」であること。
- 市外に2年以上居住していた方が、佐渡市へ転入すること。
- 世帯全員が佐渡市へ定住してから1年以内であること。
- 外国人を含む場合は、その人が「『出入国管理及び難民認定法』に定める永住者」または「『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』に定める特別永住者」であること。
- 市税などを滞納していないこと。
- 生活保護法による保護を受けていないこと。
- 国の機関または地方公共団体の正規職員ではないこと。また、進学や転勤にともなう転入ではないこと。
- 世帯のなかに、この補助金の交付を受けた方がいないこと。(継続申請の場合は除きます)
- 世帯のなかに、佐渡市暴力団排除条例に規定する暴力団員がいないこと。
- 住民登録日から3年以上、佐渡市内に住む意思があること。
または、市外に所在する事業所等に所属し、住民登録した日から市内で1年以上継続したテレワーク勤務が見込まれる方。
以下のチェックシートで確認してみましょう♪
すべて当てはまったら佐渡市若者移住家賃補助金の対象かもしれません!
☑ 申請日時点で、
「満年齢の合計が80歳未満である夫婦世帯」または
「満年齢が40歳未満の単身者」または
「中学生以下の子供がいるひとり親世帯」または
「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に3人以上養育している方」
☑ 佐渡市外に2年以上居住していた
☑ 世帯全員が佐渡市に転入して1年以内である
☑ 世帯に外国人を含む場合は、その人が「『出入国管理及び難民認定法』に定める永住者」または
「『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』に定める特別永住者」である
☑ 市税を滞納してない
☑ 生活保護法による保護を受けていない
☑ 公務員ではない
☑ 進学や転勤以外の理由で佐渡に来た
☑ 世帯全員がこの補助金を初めて使う
☑ 世帯全員が暴力団員ではない
☑ 住民登録した日から3年以上佐渡市内に住む意思がある!または
市外に所在する事業所等に所属し、住民登録した日から市内で1年以上継続したテレワーク勤務をする
申請は佐渡市移住交流推進課へ!
申請方法等もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
→佐渡島 移住・定住支援情報 佐渡市若者移住家賃補助金
補助金についてのお問合せは佐渡市役所 移住交流推進課へ(第2庁舎)!
佐渡市役所 移住交流推進課
〒952-1292 新潟県佐渡市千種232
0259-67-7153
受付時間:8時30分〜17時30分
(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)